magcupの日記

何でも引き付けるカップ、magcup

はっきり書いてあった「海外端末への対応」

日本国外で使用可能な携帯電話端末の一覧(Wiki)

総務省より技術基準適合証明(技適マーク)を受けていない機種(外国から個人輸入した製品など)は、日本国内で使用すると電波法(第4条)に違反する恐れがある[1]。ただし、W-CDMA用(CDMA2000方式の無線設備及びWiMAX方式の無線設備は改正待ち)でかつCEマークの記載がある端末は告示(平成15年05月01日総務省告示第344号)により、日本のキャリアとローミング協定を結んでいる海外キャリアのSIMが挿入されると外国の無線局となるため、国内キャリアが包括免許を受けて行うローミングサービスを利用する場合に限り、国内の技術基準を満たしたものと見なされ、利用が可能である。これは、海外から日本にやってくるローミングサービス(incoming roaming)において電波法をクリアするための条項である。そのため、端末にCEマークがあるからといって、日本国内キャリアのSIM、たとえば、FOMAカードやSoftBank 3G USIMカードで利用すると、国内の無線局とみなされ、上記の告示の適用外となり、電波法違反の恐れがあるため注意が必要である。

法律的には、
無線局免許手続規則第三十一条第二項第五号の規定に基づく外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実 平成15年05月01日総務省告示第344号
何だか、江戸時代の高札みたいで全然わからん、、、。まぁ、抜け穴が無いように、他の法律と整合するように、と、技官を交えて必死に作った告示であることはよくわかる。しかし、2003年に既に出ていたとは驚き。これほど明確に海外携帯OKのサインが出ているとは、、、。