産経新聞オンライン2012.2.3(09:50)に「捜査機関の通信傍受、10件、22人逮捕」の記事があった。電話傍受だけなら刑事ドラマに頻繁に登場するのだが、記事本文を見ると「昨年1年間に通信傍受法に基づき電話や電子メールを傍受し」とある。e-mailもか?どうやって?とさらに読み進むと「法務省刑事局によると、対象はすべて携帯電話」とあった。そりゃ仕方がない。
だいぶ前にwifi解読器を購入したお客と販売した店員が電波法違反と同幇助違反で摘発された話を記したが、wifiやLANもいずれ傍受されるのだろうか。
昔、アマチュア無線をやっていた頃は、「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう」(電波法施行規則第3条第1項第15号)とか、「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」(同第五十九条)を暗記したのを懐かしく思い出した。
ちなみにアマチュア無線は、たとえお互い二人だけで通話していても、特定の相手方に対する通信ではないので、内容を傍受しようと公表しようと問題はない。傍受する行為自体が、SWLというホビーであり、相手に傍受したことを通知して記念のQSLカードを送って貰うのだ。